過酷な勤務で鬱(うつ)病を発症したのに労災を認定しなかった熊谷労働基準監督署の処分は不当として、元東芝社員、重光由美さん(43)が国に対して不認定処分の取り消しを求めた裁判の判決が18日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「仕事以外に発症の原因は見当たらない」として、不認定処分の取り消しを命じた。
渡辺裁判長は「新しく心理的負荷の大きい業務に従事し、精神的に追い詰められた」として、過重な仕事がもとで鬱病が発症したと指摘。労災認定しなかったことを違法と結論付けた。
重光さんは平成12年秋ごろ、同社の新たな製造ラインで仕事を始めたが、13年10月に鬱病の診断書を提出して休職。16年9月に休職期間が満了したとして解雇された。重光さんは16年、労基署に労災を申請したが認定されなかった。
重光さんは解雇無効などを主張して同社を訴え、昨年4月、東京地裁が解雇無効と未払い賃金など約2700万円の支払いを命じ、同社側は控訴している
yahooニュース引用
過酷な勤務で鬱になる人いれば、仕事なくて鬱になる人もいる。難しい世の中ですね。
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